4月からビールの定義が「麦芽比率50%以上」に見直され、副原料として果実や香辛料などの使用が可能となりました。
一昨日までの酒税法では、「ビール」の原料における麦芽の使用比率を67%以上と定められていました。
副原料として使えるものも麦、米、トウモロコシ、でんぷんなどと規定され、 麦芽の使用比率が67%未満だったり、果実や香辛料など副原料に定められたもの以外を使ったりした場合には「発泡酒」と定義されていました。
ただ、発泡酒とはいえ、麦芽比率が50%以上ならビールと同じ高い税率が課されるため、定義見直しを求める声が上がっていました。
この改正により今まで発泡酒だったものがビールになり、いろんな味のビールが出てきそうですね。
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